目次 V-4


4 同族会社の留保金課税制度の見直し

 同族会社の留保金課税制度について、自己資本比率(総資産に占める自己資本(同族関係者からの借入金を含みます。)の割合)が50%以下の中小法人(資本金1億円以下の法人)の平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する事業年度については、留保金課税を適用しない措置が講じられるとともに、現行の課税留保金額に対する税額の5%軽減措置が廃止されます。留保金課税は、所得税率との兼ね合いもあり、内部留保を厚くするのを抑える目的で設けられてきましたが、景気低迷下で中小企業の体力強化への配慮が優先され、今回の改正案で留保金課税の停止措置が講じられます。

留保金課税額=〔所得−(配当+法人税等)−留保控除〕×特別税率
(1)留保控除額 所得基準額……所得等の金額×35% 最も多い
金額
定額基準額……年1,500万円
積立金基準額……期末資本金の25%相当額−利益積立金
(2)特別税率 年 3,000万円以下の部分……10%
年 1億円以下の部分……15%
年 1億円超の部分……20%

☆中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用等

 

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