目次 V-3


3 開発研究用設備の特別償却制度の創設

 平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間内に、一定の開発研究用設備の取得等をして、これを国内にある開発研究の用に供した場合には、その取得価額の50%相当額の特別償却ができます。


 開発研究用設備の特別償却制度の適用対象となる開発研究用設備は、開発研究に専用される機械装置及び器具備品のうち減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第八の機械装置及び器具備品に該当するもので、その取得価額が280万円以上のものとされます。

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第八(抜粋)
種類 細   目
器具及び備品 ・試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡
機械及び装置
汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工機械その他これらに類するもの
その他のもの

適用期日  この改正は、平成15年4月1日以後に終了する事業年度について適用されます。
 なお、同日前に終了する事業年度において平成15年1月1日から平成15年3月31日までの間に対象設備等の取得等をした場合には、平成15年4月1日を含む事業年度において、特別償却相当額の償却ができます。
(注) 連結納税制度についても同様の措置が講じられます。

 

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