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2 IT投資促進税制の創設 |
IT投資の促進は、短期的な需要創出効果が見込めるだけでなく、広く我が国企業全体の事業効率化、付加価値向上を通じて、中長期的な産業の競争力強化、経済社会の活性化に期待できると考えられています。 こうした観点から、平成15年度税制の目玉として次に述べるIT投資促進税制が創設されます。 (1) 平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間内に、一定のIT関連設備等(後掲載の表参照)の取得等をして、これを国内にある事業の用に供した場合には、取得価額の50%相当額の特別償却と取得価額の10%相当額の特別税額控除との選択適用ができます。(ただし税額控除は、当期法人税額の20%相当額が限度とされ、控除限度超過額については1年間の繰越しができます。) (2) さらに、資本金が3億円以下の法人にあっては、一定のリース資産(後掲載の表イからリ参照)の賃借をして、これを国内にある事業の用に供した場合には、リース費用の総額の60%相当額について10%相当額の特別税額控除ができます。(ただし、法人税額の20%相当額が限度とされ、控除限度超過額については1年間の繰越しができます。) 【1】 IT投資促進税制の適用対象となるIT関連設備等 IT投資促進税制の適用対象となるIT関連設備等は、下掲載の表の設備等で、その設備等の種類に応じ、次の盧又は盪の規模以上のものとします。 (1) 後掲載の表のイからチまでの設備 IT投資促進税制の適用を受けようとする事業年度において取得等をした表のイからチまでの設備の取得価額の合計額が600万円以上(資本金3億円以下の法人については、140万円以上)となる場合の当該設備 (2) 後掲載の表のリのソフトウェア IT投資促進税制の適用を受けようとする事業年度において取得等をした表のリのソフトウェアの取得価額の合計額が600万円以上(資本金3億円以下の法人については、70万円以上)となる場合の当該ソフトウェア
【2】 リース税額控除の適用対象となるリース資産 適用対象となるリース資産は、次の表の設備等で、そのリース費用の総額がそのリース資産の種類に応じ、次の(1)又は(2)の金額以上のものとします。なお、適用対象となるリースは、リース契約期間が4年以上で、かつ、リース資産の耐用年数を超えないものであること等の要件を満たすものに限られます。 (1) 後掲載の表のイからチまでの設備 リース税額控除の適用を受けようとする事業年度において、新たにリースをした表のイからチまでの設備のリース費用の総額の合計額が200万円以上となる場合の当該設備 (2) 後掲載の表のリのソフトウェア リース税額控除の適用を受けようとする事業年度において新たにリースをした表のリのソフトウェアのリース費用の総額の合計額が100万円以上となる場合の当該ソフトウェア
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