目次 IV-2


2 投資信託課税の見直し

 公募株式投資信託については、平成16年1月1日以後、現行の利子並み課税の対象から除外されるうえ、次の措置が講じられます。

(1) 公募株式投資信託の収益の分配を、の「配当課税の見直し」と同様の源泉徴収、申告不要、支払金額の適用上限の撤廃の特例の対象とします。
(2) 公募株式投資信託の償還・中途解約による損失について、株式等に係る譲渡所得等の金額との通算が可能となります。


 今回の改正案によって、公募型の株式投資信託の収益分配金への税率も平成16年1月1日から20%(同日から平成20年3月31日までは10%)の源泉徴収となります。また、平成16年1月1日からは株式投資信託の解約・償還損と株式売却益を相殺できる損益通算制度も恒久措置として導入されます。ただし、上場株式の譲渡損とは異なり、損失の3年間繰越控除の特例措置は利用できません。



 

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