III-2 |
2 簡易課税制度の適用上限の引下げ |
簡易課税制度は、これまでも見直しが行われてきており、その適用割合はそのつど低下してきています。また、消費税制度が国民の間に定着し、事業者も納税事務に習熟してきたにもかかわらず、中小事業者が消費税の納税に際し簡易課税制度を損得の基準で判断しており、本来の意義を失いつつあることから、今回抜本的な見直しが行われ、簡易課税制度の適用上限が現行2億円からその4分の1の5,000万円まで引き下げられます。
※サービス業等とは、サービス業、運輸、通信業、不動産業をいいます。 |