目次 III-2


2 簡易課税制度の適用上限の引下げ

 簡易課税制度は、これまでも見直しが行われてきており、その適用割合はそのつど低下してきています。また、消費税制度が国民の間に定着し、事業者も納税事務に習熟してきたにもかかわらず、中小事業者が消費税の納税に際し簡易課税制度を損得の基準で判断しており、本来の意義を失いつつあることから、今回抜本的な見直しが行われ、簡易課税制度の適用上限が現行2億円からその4分の1の5,000万円まで引き下げられます。



一口情報 益税(簡易課税制度の損得基準)
 以下の図のように「みなし仕入率」が実態を上回っている場合には、いわゆる「益税」が発生します。反対に「みなし仕入率」が実態を下回っている場合には、事業者に損失が生じてしまいますが、このような場合、事業者の多くは簡易課税を選択せず本則課税による申告を行っていると考えられます。





卸売業 小売業 製造業等 サービス業等 その他事業
90% 80% 70% 50% 60%
※サービス業等とは、サービス業、運輸、通信業、不動産業をいいます。

 

目次 次ページ