| 3 不動産取得税の標準税率の引下げ等 |
| 不動産取得税は都道府県が課す地方税で、土地や家屋を売買や贈与、新築などによって取得した場合に、その不動産が所在する都道府県において、その取得した者に課税されます。 不動産取得税はその課税標準に固定資産税評価額を用い、原則として現行4%の標準税率を乗じて計算します。ただし、住宅用の家屋を取得する場合は3%に税率が軽減されていますが、今回の改正案では一律税率が3%とされます。 【1】標準税率の引下げ 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの3年間に限り、標準税率を3%(現行4%)とする特例措置が講じられます。
|