このページはインラインフレーム対応のブラウザでご覧下さい。
V-3
3 中小企業の交際費課税の軽減
資本金が1,000万円超5,000万円以下の企業は現行では年300万円の定額控除が設けられ、交際費と定額控除額のうち少ない方の金額までの交際費の80%が非課税になっています。
この定額控除額が400万円に引き上げられました。
なお、資本金1,000万円以下の中小企業は、年400万円の定額控除は変わりません。非課税が全く認められない資本金5,000万円超の大企業は引き続き全額を課税対象とされます。
〈現行の損金不算入額〉