目次 V-3


3 中小企業の交際費課税の軽減

 資本金が1,000万円超5,000万円以下の企業は現行では年300万円の定額控除が設けられ、交際費と定額控除額のうち少ない方の金額までの交際費の80%が非課税になっています。

 この定額控除額が400万円に引き上げられました。

 なお、資本金1,000万円以下の中小企業は、年400万円の定額控除は変わりません。非課税が全く認められない資本金5,000万円超の大企業は引き続き全額を課税対象とされます。

〈現行の損金不算入額〉



 

目次 次ページ