目次 V-1


V.中小企業支援税制改正のポイント


1 中小企業投資促進税制の取得価額要件の緩和

 構造改革の推進、景気回復へのステップのために中小企業が行う設備投資を積極的に支援するため中小企業投資促進税制が拡充されました。この制度は、平成10年に創設され、中小企業者が取得する機械装置等に対して初年度30%の特別償却又は7%の税額控除を認める制度です。

 今年の改正で、青色申告書を提出する中小企業関係の租税特別措置として、つまり「中小企業投資促進税制」について、機械装置に係る取得価額要件を230万円以上から160万円以上に、同リース費用総額要件を300万円以上から210万円以上にそれぞれ引き下げたうえ、平成16年3月31日(現行平成14年3月31日)までの間に取得又は賃借をして事業の用に供する対象資産について、取得価額の7%の税額控除又は取得価額の30%の特別償却の選択適用(一定の要件を満たすリース資産についても特別税額控除を適用)を認めることになりました。

 なお、「中小企業新技術体化投資促進税制」(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は特別控除)は、適用期限の到来をもって廃止されます。

中小企業者等の範囲
資本又は出資の金額が1億円以下の法人(大規模法人の子会社は除かれます。)、資本又は出資のない法人で常時使用する従業員の数が1,000人以下のものをいいます。



「中小企業投資促進税制」における特別償却・特別控除の対象となる特定機械装置等(特定機械等)の範囲



 

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