| 2 退職給与引当金制度の廃止 |
| 退職給与引当金制度を廃止し、その廃止前の退職給与引当金勘定の金額については4年間(中小法人及び協同組合等にあっては、10年間)で取り崩すことになります。 退職給与引当金の繰入限度額の計算にあたっては労働協約の定めのある場合、次の(1)又は(2)のうち低い方の金額となっています。
平成10年4月1日以後開始する各事業年度の累積限度額基準の算式の(A)は次のように定められています。(平成16年3月31日開始事業年度まで適用)
上記のように、平成10年4月1日以後開始する事業年度から累積限度割合の段階的引き下げの後、平成15年度以降は20%へと縮減が講じられていましたが、今年の改正では退職給与引当金制度そのものが廃止されます。 |