目次 〔連結納税制度に伴う法人税課税ベースの拡大〕 IV-2


2 退職給与引当金制度の廃止

 退職給与引当金制度を廃止し、その廃止前の退職給与引当金勘定の金額については4年間(中小法人及び協同組合等にあっては、10年間)で取り崩すことになります。

 退職給与引当金の繰入限度額の計算にあたっては労働協約の定めのある場合、次の(1)又は(2)のうち低い方の金額となっています。

(1)要支給額
  発生基準
期末現在の退職
給与の要支給額
期末在職使用人の前期末
退職給与要支給額

(2)累積限度額基準 期末現在の退職
給与の要支給額
×(A)− 前期からの繰越期末
退職給与引当金

 平成10年4月1日以後開始する各事業年度の累積限度額基準の算式の(A)は次のように定められています。(平成16年3月31日開始事業年度まで適用)


 上記のように、平成10年4月1日以後開始する事業年度から累積限度割合の段階的引き下げの後、平成15年度以降は20%へと縮減が講じられていましたが、今年の改正では退職給与引当金制度そのものが廃止されます。

 これによって、平成14年3月31日までに開始する事業年度の27%の繰入れが最後となり、それ以後開始する事業年度から、その退職給与引当金を大法人で4年間、中小法人及び協同組合等にあっては10年間で取り崩さなければならなくなります。

 

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