〔連結納税制度のあらまし〕 IV-4 |
4 連結納税制度の適用開始又は連結グループへの加入、連結グループからの離脱 |
連結納税制度の適用を受ける法人又は連結グループに加入する法人について、その適用の開始又は加入の前後で「みなし事業年度」を設けて申告納付を行います。また、連結グループから離脱した法人は、5年間再加入が認められません。 連結納税制度の適用を受ける場合や連結グループに加入する法人の資産(固定資産、土地等、金銭債権、有価証券又は繰延資産(これらの資産のうちその含み損益が資本等の金額の2分の1又は1,000万円のいずれか少ない金額に満たないものを除きます。)とされます。)については、直前の事業年度において「時価評価」により評価損益の計上を行います。 ただし、連結納税制度の適用開始に際しては次の(1)〜(7)に該当すれば、例外規定として資産の時価評価を行わなくてもよい時価課税対象外となります。
連結納税適用時において上記のとおり、5年以上も前からの100%子会社は例外なく時価課税対象外ですが、5年以内に100%子会社となったものについては(3)〜(7)以外のものは原則として時価課税の対象となります。 また、加入に際しては(4)〜(7) に該当する子会社が時価課税の対象外となります。
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