目次 〔連結納税制度のあらまし〕 IV-2


2 基本的な仕組み

(1) 適用法人、適用方法

 (1) 連結納税制度の適用法人は、親会社とその親会社に発行済株式を直接又は間接に100%保有されているすべての子会社


 (2) 連結納税制度の適用は選択制とし、連結納税制度を選択する場合には、原則として、連結納税制度を適用しようとする事業年度の6か月前までに「承認申請書」を提出し承認を受けること

経過措置
 これには、経過措置があり、平成14年4月1日から適用を受けようとする場合、現段階では法案未成立のため、そこで平成14年4月1日から平成15年6月30日までの間に開始し、かつ、平成15年3月31日以後に終了する事業年度から適用を受ける場合、適用を受けようとする最初の事業年度終了の日から起算して6か月前の日(平成14年12月31日後の場合は同日)までに申請書を提出し、その事業年度終了の日(その日が平成15年6月30日後である場合には、同日)までに承認を受けたときは、その事業年度から適用を受けることができます。例えば、平成15年3月決算法人であれば、申請書提出期限は平成14年9月30日となります。

 (3)  親会社は、連結所得に対する法人税の申告及び納付を行い、100%子会社は、それに対して連帯納付責任を負い、連結所得の個別帰属額等を記載した書類を税務署に提出します。


 (4)  連結事業年度は、親会社の事業年度に合せます。(ただし、決算期が異なる場合には、子会社においてみなし事業年度を設けることになります。)

 

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