目次 III-3


3 給与所得者が住宅取得資金の貸付けを受けた場合の課税特例の延長

 使用人が受ける次の経済的利益等については、住宅対策の見地から、その経済的利益等が使用人である地位に基づいて通常受ける経済的利益等を著しく超える部分(原則として基準利率〔現行:年1%〕の利率に満たない部分)を除き、課税の対象とされないこととなっています。

 この制度の適用期限が平成16年12月31日まで2年間延長されました。


 (1)  住宅取得資金の低利貸付け等
 使用人がその使用者から自己の居住用の住宅や宅地(以下「住宅等」といいます。)を取得するための資金を無利息又は低い金利で借り受けた場合の経済的利益

課税対象額= 住宅取得資金につき基準利率(1%)
により計算した利息相当額
住宅取得資金につい
て支払う利息の額

 (2)  住宅取得借入金の利子補給
 使用人が住宅等を取得するための資金を金融機関(財務大臣が指定した住宅金融会社を含みます。)や特定の福利厚生会社から借り入れた場合の借入金につきその使用者から支払を受ける利子補給金

課税対象額= 住宅取得資金につき基準利率(1%)
により計算した利子相当額
住宅取得資金につい
て支払う利子の額
利子補給金の額

 

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