目次 〔平成14年11月の証券税制の改正〕 II-5


5 緊急投資優遇措置

 平成13年11月30日から平成14年12月31日までの期間に取得した特定上場株式等を平成17年から平成19年までの3年間に譲渡した場合には、その年において譲渡した特定上場株式等のうちで、その者が選択したもの(その購入価額の合計額が1,000万円に達するまでのものに限ります。)の譲渡による譲渡所得等については、特定上場株式等非課税適用選択申告書の提出等を要件として、所得税及び個人住民税が課されないことになりました。

 つまり、景気対策の一環として、個人が平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に取得した株式等を平成17年から平成19年の間に売却して譲渡所得をいくら得ても、株式の取得費が1,000万円までの部分に対しては税金がかからないという緊急投資優遇措置が設けられました。


注意点
 1  特定上場株式等とは、上記の取得及び譲渡の時において上場株式等に該当するものをいいます。
 2  上場株式等及び譲渡方法の範囲は、現行の源泉分離課税の場合と同様です。
 3  1,000万円は、平成17年から平成19年までの3年間を通じてこの特例の適用を受けようとする特定上場株式等の購入価額の合計額の枠です。従って、その年の前年又は前々年においてこの非課税の特例の適用を受けた場合には、この1,000万円の枠は1,000万円からその適用を受けた特定上場株式等の購入価額の合計額を控除した残額となります。(なお、平成17年については長期所有上場株式等の100万円特別控除制度との重複適用が可能です。)


上場株式等に関する改正の適用時期

 

目次 次ページ