| 5 緊急投資優遇措置 |
| 平成13年11月30日から平成14年12月31日までの期間に取得した特定上場株式等を平成17年から平成19年までの3年間に譲渡した場合には、その年において譲渡した特定上場株式等のうちで、その者が選択したもの(その購入価額の合計額が1,000万円に達するまでのものに限ります。)の譲渡による譲渡所得等については、特定上場株式等非課税適用選択申告書の提出等を要件として、所得税及び個人住民税が課されないことになりました。 つまり、景気対策の一環として、個人が平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に取得した株式等を平成17年から平成19年の間に売却して譲渡所得をいくら得ても、株式の取得費が1,000万円までの部分に対しては税金がかからないという緊急投資優遇措置が設けられました。
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