目次 〔平成14年11月の証券税制の改正〕 II-1


〔平成14年11月の証券税制の改正〕

1 申告分離課税制度への一本化

 平成15年3月31日まで源泉分離選択課税の適用を認めていた経過措置は平成14年12月31日をもって廃止されます。


 上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離課税制度の廃止は、平成11年度の改正で設けられた経過措置の適用期限が平成13年度改正でさらに2年延長され平成15年3月31日までとされました。また、同時に、源泉分離課税のみなし譲渡利益率を5.25%とする特例措置の期限もさらに2年延長され、平成15年3月31日までとされました。しかし、平成13年11月の改正でどちらも平成14年12月31日までで廃止されることになりました。

改正前
〈源泉分離課税〉



 源泉分離課税を選択しますと、所得税として売却価額の1.05%が証券会社から源泉徴収されるだけで納税が完了します。
 この課税方式は、売却価額の5.25%だけ売却益が出たものとして、その20%を源泉徴収するというものです。



〈申告分離課税〉



 株式等の譲渡所得=株式等の売却収入−(株式等の取得費+譲渡費用+株式等の取得に要した借入金利子)−(長期所有上場株式等の100万円特別控除)
 申告分離課税方式は、譲渡益などを自主計算したうえで、翌年の確定申告において分離課税として他の所得と切りはなして、上記の税率で課税されます。


 なお、平成14年12月31日までは、個人が証券会社を通じてする株式等の譲渡所得の計算は申告分離課税と源泉分離課税のいずれか有利な方を取引毎に選択することができます。

株式譲渡益課税の変遷



 

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