〔平成13年11月の証券税制の改正〕
| 1 申告分離課税制度への一本化 |
| 平成15年3月31日まで源泉分離選択課税の適用を認めていた経過措置は平成14年12月31日をもって廃止されます。
上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離課税制度の廃止は、平成11年度の改正で設けられた経過措置の適用期限が平成13年度改正でさらに2年延長され平成15年3月31日までとされました。また、同時に、源泉分離課税のみなし譲渡利益率を5.25%とする特例措置の期限もさらに2年延長され、平成15年3月31日までとされました。しかし、平成13年11月の改正でどちらも平成14年12月31日までで廃止されることになりました。
なお、平成14年12月31日までは、個人が証券会社を通じてする株式等の譲渡所得の計算は申告分離課税と源泉分離課税のいずれか有利な方を取引毎に選択することができます。
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