| 6 適用停止中の長期譲渡所得の税率引下げ |
| 平成15年12月31日までその適用が停止されている土地・建物等に係る長期譲渡所得に対する所得税の税率について、課税長期譲渡所得金額8,000万円超の部分の30%の税率が廃止されるとともに、当該部分の税率が25%とされました。 一方、地方税においても平成16年度分までその適用が停止されている土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に対する税率について、課税長期譲渡所得金額8,000万円超の部分の9%(道府県民税3%、市町村民税6%)の税率が廃止されるとともに、当該部分の税率が7.5%(道府県民税2%、市町村民税5.5%)とされました。 なお、平成15年12月31日までの長期譲渡所得の税率は、下掲の軽減措置の適用があるため、所得税20%、住民税6%の計26%の一律分離課税となっており、実質的には改正されていません。
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