平成15年12月31日までその適用が停止されている土地・建物等に係る長期譲渡所得に対する所得税の税率について、課税長期譲渡所得金額8,000万円超の部分の30%の税率が廃止されるとともに、当該部分の税率が25%とされました。
一方、地方税においても平成16年度分までその適用が停止されている土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に対する税率について、課税長期譲渡所得金額8,000万円超の部分の9%(道府県民税3%、市町村民税6%)の税率が廃止されるとともに、当該部分の税率が7.5%(道府県民税2%、市町村民税5.5%)とされました。
なお、平成15年12月31日までの長期譲渡所得の税率は、下掲の軽減措置の適用があるため、所得税20%、住民税6%の計26%の一律分離課税となっており、実質的には改正されていません。
一口情報 |
収用交換等の5,000万円控除の適用対象の拡充 |
収用交換等による資産の譲渡が、公共事業施行者から当該資産につき最初の買取りなどの申出のあった日から6月を経過した日後に行われている場合であっても、土地収用法の仲裁を受け、かつ、当該仲裁の申請が当該申出のあった日から6月を経過した日までになされているときは、一定の要件の下で、収用交換等の5,000万円特別控除の適用が認められました。 |
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