目次 VI-2


2 NPO(非営利組織)支援税制の創設

 NPOの活動を支援するため平成13年10月1日から個人・法人による寄附金を税制面から優遇する制度が発足されます。

 特定非営利活動法人(NPO法人)のうち、(1)総事業費の80%以上、寄附金の70%以上がNPO活動費、(2)総収入の3分の1以上が寄附金・助成金、(3)運営組織や経理・事業内容が適正、(4)情報公開が適切など一定の要件や基準を満たすものとして国税庁長官の認定を受けたもの(認定NPO法人)の活動を支援するために行う寄附金について以下のように取り扱います。


(1) 所得税

 個人が、認定NPO法人に対して寄附(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除きます。)をした場合には、その寄附に係る支出金は、特定寄附金とみなして寄附金控除の適用が認められます。

特 定
寄附金
イ寄附金の額 イ、ロのうち少ない額 −1万円= 寄附金控除
ロ総所得金額等の
 合計額×25%


(2) 法人税

 法人が支出した認定NPO法人に対する寄附金について、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入が可能となります。ただし、限度額の計算にあたっては、特定公益増進法人に対する寄附金と合わせて行うことになります。

損金算入
限度額
イ通常の寄附金の損金算入限度額 イ又はロ、いずれ
か低い方の金額
通常の寄附金
の損金算入限
度額
ロ認定NPO法人+特定公益増進
 法人に対して支出した寄附金


(3) 相続税

 相続又は遺贈により財産を取得した者が認定NPO法人に対して相続財産等の寄附をした場合には、その者又はその者の親族等の相続税等が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、その寄附に係る財産の価額はその者の相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

 ただし、その寄附を受けた認定NPO法人が、一定期間内に取得した財産を公益を目的とする事業に供していない場合等には、適用されません。

 

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