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4 法人の土地等の譲渡益重課制度の適用停止措置の延長 |
―平成15年12月31日まで延長―
法人がその所有している土地等を譲渡した場合には、通常の法人税とは別に、その土地等に係る譲渡益だけを取り出して、一般長期譲渡には5%、短期譲渡には10%の税率で追加課税をすることになっています。これが法人の土地重課制度ですが、平成10年1月1日から平成12年12月31日までの間の土地等の譲渡については適用が停止されています。今回の改正案では、この適用停止措置がさらに3年間延長され平成15年12月31日までとされます。
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