目次 V-2


2 パソコン償却年数の短縮・IT関連税制の見直し

―電子計算機の耐用年数、パソコン4年・その他のもの5年に短縮―

 法人や個人事業者が1セット100万円未満の情報通信機器を購入したときに全額を損金算入(必要経費算入)できる、いわゆる「パソコン減税」は、平成13年3月31日で期限を迎え廃止されます。

 パソコン減税の廃止に伴い一律6年となっている電子計算機の法定耐用年数を、パソコンで4年、その他のコンピューターで5年にそれぞれ短縮されます。

法定耐用年数
現 行 改正案
電 子
計算機
パソコン 6年 4年
その他 6年 5年

 パソコン減税は、早期償却によって企業の税負担を軽減し、I T投資を促進するのが目的ですが、今回の改正案による耐用年数の短縮(4年=0.438定率法)と中小企業投資促進税制(30%)を併わせると73.8%となり、100万円以上の電子計算機ならば改正案の方が償却費が大きくなります。

 また、特定電気通信設備等の特別償却制度について、高速インターネット網の普及促進設備が追加されます。

適用時期 この改正は、平成13年4月1日以後開始事業年度(個人は平成13年分)から適用されます。

 

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