| 2 パソコン償却年数の短縮・IT関連税制の見直し |
法人や個人事業者が1セット100万円未満の情報通信機器を購入したときに全額を損金算入(必要経費算入)できる、いわゆる「パソコン減税」は、平成13年3月31日で期限を迎え廃止されます。
パソコン減税は、早期償却によって企業の税負担を軽減し、I T投資を促進するのが目的ですが、今回の改正案による耐用年数の短縮(4年=0.438定率法)と中小企業投資促進税制(30%)を併わせると73.8%となり、100万円以上の電子計算機ならば改正案の方が償却費が大きくなります。
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