<企業組織再編税制のしくみ>

(イ) 企業グループ内組織再編成
組織再編成により移転した資産の譲渡損益の計上が繰り延べられる企業グループ内の組織再編成は、基本的には、完全に一体と考えられる持分割合の極めて高い法人間で行う組織再編成であるべきことから、「持分割合は50%超」であることが要件となります。さらに組織再編成による資産の移転を個別の資産の売買取引と区別する観点から資産の移転を「独立した事業単位の移転」とし、主要な資産・負債と80%以上の従業員が引き継がれていなければなりません。当然、組織再編成後も移転した事業が継続することも重要な条件となっています。
ただし、これらの要件は、持分割合が100%の関係にある法人間で行う組織再編成については問われません。
以上をまとめると、適格分割に該当するには次の(1)又は(2)に該当しなければなりません。
| (1) |
分割法人と分割承継法人とが100%の持分関係である場合の分割 |
| (2) |
分割法人と分割承継法人とが50%超100%未満の持分関係である場合の分割で、次の要件に該当するもの
| (i) |
分割法人の分割事業の主要な資産及び負債が分割承継法人に引き継がれていること。 |
| (ii) |
分割法人の分割事業の従業員の概ね80%以上が分割承継法人において引き続き業務に従事することが見込まれていること。 |
| (iii) |
分割法人の分割事業が分割承継法人において引き続き営まれることが見込まれていること。 |
|
(ロ) 共同事業を行うための組織再編成
移転資産の譲渡損益の計上が繰り延べられる共同事業を行うための組織再編成に当たるかどうかは、組織再編成により一つの法人組織で行うこととした事業が相互に関連性を有するものであること、それぞれの事業の規模が著しく異ならないこと、それぞれの事業に従事していた従業員の相当数が引き継がれることなどが条件となります。
したがって、適格分割に該当する共同事業を行うための分割とは次の要件に該当しなければなりません。
| (1) |
分割により交付された分割承継法人の株式を継続して保有することが見込まれていること |
| (2) |
(イ)の(2)(i)から(iii)までの要件を具備すること |
| (3) |
分割法人の分割事業と分割承継法人のいずれかの事業とが相互に関連性を有するものであること |
| (4) |
それぞれの事業の売上金額、従業者若しくはこれらに準ずるものの比率が概ね5倍を超えないこと又は分割法人と分割承継法人の双方の役員が分割後に分割承継法人の経営に従事する常務クラス以上の役員となること |
いわゆる変態現物出資のことで「適格事後設立」に該当するには、次の要件が必要です。
| (1) |
資産等の譲渡が、子会社設立時に予定されており、子会社設立後6月以内に行われたこと |
| (2) |
資産等の譲渡の対価が子会社設立時の払込金銭の額と概ね同額であったこと |
| (3) |
持分割合が100%の子会社株式を資産等の譲渡時まで引き続き保有していたこと |
| (4) |
持分割合が100%未満となることが見込まれていないこと |
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変態現物出資に伴う資産の引継ぎは従来、帳簿価額以下で行うこととされていますが、企業再編税制の創設で、これまで変態現物出資で経理処理されてきた圧縮記帳は廃止され、適格事後設立による資産等の移転は、時価による資産等の譲渡とし、譲渡益又は譲渡損相当額の子会社株式の帳簿価額の修正損又は修正益が計上されます。この場合、子会社は、購入した資産等の帳簿価額を親会社の帳簿価額と同額に修正します。 |
(2) 資本の部の金額の取扱い
また、いわゆる別表(七)の繰越青色欠損金の引継ぎは、適格分割型分割(事業の全部が移転し、分割後解散するもの)や適格合併においては原則認められます。
適格分割型分割及び適格合併においては、利益積立金額の引継ぎが認められます。また、分割型分割及び合併の場合には、いわゆるみなし事業年度を設けることとされます。
なお、分社型分割、現物出資及び事後設立においては、利益積立金額は引き継がれません。 |