III-3 |
3 個人の短期所有土地等の譲渡所得の軽減税率の特例の延長 |
―適正価格要件の適用停止措置の期限を3年延長―
その年の1月1日において所有期間が5年以下である土地等又は建物等を譲渡した場合、その譲渡所得(分離短期譲渡所得)については一般長期譲渡所得に比較してかなり重い税負担となっています。 しかし、短期譲渡であっても、その土地等を国や地方公共団体に譲渡したり収用された場合などで一定の要件に該当する場合には、分離課税の短期譲渡所得に対する税率が所得税と住民税の合計で最低52%から最低26%に軽減されます。 この軽減税率の特例の適用を受けることができるのは短期所有土地等の譲渡で後載の図の(1)〜(3)に該当するものです。しかし(2)の譲渡及び(3)のうち一定の譲渡については、その譲渡面積が1,000平方メートル以上の場合は、譲渡対価が適正なものに限るとされていますが、平成11年1月1日から平成12年12月31日までの間にした譲渡については適用が停止されています。改正案では、この適正価格要件の適用停止措置の期限が3年間延長され、平成15年12月31日までとされます。
◎分離課税の短期譲渡所得の税率軽減特例の対象となる譲渡
◎短期譲渡所得の税額の計算 (1) 一般の短期譲渡所得 イ又はロの金額のうち、いずれか多い金額
(2) 軽減税率適用の短期譲渡所得 イ又はロの金額のうち、いずれか多い金額
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