―平成15年12月31日まで延長―
所有期間が5年超の土地等を優良住宅地の造成等のために譲渡した場合の所得(分離長期の特定所得)についての税額は、課税長期譲渡所得金額の区分に応じて次の軽減税率により計算します。
(1) 課税長期譲渡所得金額が4,000万円以下の場合
・所得税……課税長期譲渡所得金額×15%
・住民税……課税長期譲渡所得金額×5%
(2) 課税長期譲渡所得金額が4,000万円を超えるとき
・所得税……課税長期譲渡所得金額×20%−200万円
・住民税……課税長期譲渡所得金額×6%−40万円
この優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限は平成13年3月31日となっていますが、改正案では平成15年12月31日まで延長されます。
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適 用 期 限 |
| 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 |
現 行 |
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改正案 |
平成13年
3月31日 |
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平成15年
12月31日 |
*一口情報*
相続税の納税猶予の適用を受けている特定市街化区域農地等の特定転用の特例の見直し
農地等についての相続税の納税猶予の特例の改正に伴う賃貸住宅用地等への転用に係る経過措置について、適用対象者が見直された上、その適用期限が3年延長されます。 |
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