III-2 |
2 優良住宅地の造成等のための長期譲渡所得の課税特例の延長 |
―平成15年12月31日まで延長― 所有期間が5年超の土地等を優良住宅地の造成等のために譲渡した場合の所得(分離長期の特定所得)についての税額は、課税長期譲渡所得金額の区分に応じて次の軽減税率により計算します。 (1) 課税長期譲渡所得金額が4,000万円以下の場合 ・所得税……課税長期譲渡所得金額×15% ・住民税……課税長期譲渡所得金額×5% (2) 課税長期譲渡所得金額が4,000万円を超えるとき ・所得税……課税長期譲渡所得金額×20%−200万円 ・住民税……課税長期譲渡所得金額×6%−40万円 この優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限は平成13年3月31日となっていますが、改正案では平成15年12月31日まで延長されます。
|