目次 VI-3


3 個人住民税の所得割及び均等割の非課税限度額の引上げ

−低所得者層への配慮から限度額引上げ−

 低所得者の税負担に配慮するため、平成12年度分以後の個人の住民税所得割及び均等割の非課税限度額が引き上げられます。

(1) 所得割の非課税限度額

現 行 改正案
35万円×家族数
+ 加算額31万円
所得金額 35万円×家族数
+ 加算額32万円


(2) 均等割の非課税限度額

35万円×家族数
+ 加算額18万円
所得金額 35万円×家族数
+ 加算額19万円
(注) (1)及び(2)の加算額は、控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算。

 個人住民税所得割について、所得の金額が35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、その金額に32万円(現行31万円)を加えた金額)以下の者が非課税となります。また、個人住民税均等割の非課税基準が35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、その金額に19万円(現行18万円)を加えた金額)となります。

一口情報
国民健康保険税の基礎課税額及び介護納付金課税額

 国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額が53万円とされ、介護納付金課税額に係る課税限度額が7万円とされます。

 

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