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IV-2
2 年少扶養親族に係る10万円加算控除制度の廃止
−年少扶養親族に係る扶養控除額を48万円から38万円へ引下げ−
年少扶養親族
(年齢16歳未満)
に係る扶養控
除の額
子育て・教育減税として昨年度の税制改正で、平成11年分の所得税から16歳未満の扶養親族(年少扶養親族といいます。)に係る扶養控除額が38万円から48万円に引き上げられましたが、平成12年分からは、もとのとおり38万円に戻ります。
これは、児童手当ての適用範囲の拡大が行われることの見返りに縮減されることとなったものです。
適用期日
この改正は、平成12年分以後の所得税について適用されます。