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VI-1
VI.その他の税制はこう変わる
1 青色申告特別控除額の引上げ
−正規の簿記記帳者は特別控除額を55万円に引上げ−
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者については認められている青色申告特別控除額が現行の45万円から55万円に引き上げられます。
なお、簡易な簿記の方法により記録している者に係る経過措置は、これまでどおり控除額が45万円に据え置かれます。
適用期日
この改正は平成12年分以後の所得税から適用されます。
青色申告特別控除額
現 行
改正案
青
色
申
告
者
(1)
所得の金額に係る取引を「正規の簿記の原則」に従って記帳しその記録に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに期限内提出の確定申告書に添付する場合
45万円
55万円
(2)
(1)において「正規の簿記の原則」に従わず、簡易な簿記の方法によって記帳している場合(貸借対照表は要添付)
45万円
(3)
(1)及び(2)以外の青色申告者
10万円