目次 IV-7


7 個別評価に係る貸倒引当金の適用対象範囲の拡大等

−民事再生法の再生計画認可の決定等が追加対象に!−

貸倒引当金の
繰入限度額
個別評価 一括評価
(損失見込額) (金銭債権の一定部分)

 金銭債権の貸倒れによる損失の見込額として、上記の算式により計算した繰入限度額に達するまでの金額を損金経理により損金算入することが認められます。

 個別評価による損失見込額には、例えば、会社更生法による場合や銀行取引停止処分を受けた場合などが一般に認められているところですが、今回の改正案では、新しい倒産法の一つとしての民事再生法の制定に伴い、貸倒引当金の繰入限度額の計算上の個別評価による繰入れの対象となる事由に、民事再生法の再生計画認可の決定が加えられます。

▲中小法人の繰入限度額の割増特例の廃止

 中小企業の貸倒引当金の特例制度について、公益法人等及び協同組合等を除き、一括評価による繰入限度額を116/100とする特例措置が廃止されます。

 

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