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4 中小企業投資促進税制の適用期限延長 |
−平成13年5月31日まで1年間延長−
中小企業投資促進税制について、1年間適用期限が延長されます。青色申告の中小企業者等が平成13年5月31日(現行平成12年5月31日)までの間に下記の機械等を取得した場合には、取得価額の7%の税額控除又は取得価額の30%の特別償却との選択適用(一定の要件を満たすリース契約により賃借するリース資産についても税額控除を適用)が認められることになります。
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産業活力再生特別措置法による登録免許税の税率引下げ
産業活力再生特別措置法の認定事業再構築計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の特例について、次の事項にかかる軽減税率が次のように引き下げられ、平成12年4月1日以後に認定を受けたものから適用されます。
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