目次 IV-4


4 中小企業投資促進税制の適用期限延長

−平成13年5月31日まで1年間延長−

 中小企業投資促進税制について、1年間適用期限が延長されます。青色申告の中小企業者等が平成13年5月31日(現行平成12年5月31日)までの間に下記の機械等を取得した場合には、取得価額の7%の税額控除又は取得価額の30%の特別償却との選択適用(一定の要件を満たすリース契約により賃借するリース資産についても税額控除を適用)が認められることになります。

(1)  機械装置(1設備の取得価額230万円以上、リース料総額300万円以上)

(2)  事務処理の能率化等に資する器具備品(電子計算機、デジタル複写機、ファクシミリ等9設備  1設備又は同一種類の複数設備の合計が100万円以上、リース料総額140万円以上)

(3)  貨物自動車(車両総重量3.5トン以上のもの)

(4)  内航船舶

一口情報
産業活力再生特別措置法による登録免許税の税率引下げ

 産業活力再生特別措置法の認定事業再構築計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の特例について、次の事項にかかる軽減税率が次のように引き下げられ、平成12年4月1日以後に認定を受けたものから適用されます。
 
(1) 株式会社又は有限会社の設立又は資本の増加の場合



(2) 認定事業者が自らの債務を消滅させるために債権者に対して株式の発行を行う場合の資本の増加(消滅する債務に対応する部分に限ります。)の場合


 

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