目次 IV-2


2 欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置の延長

−中小企業経営革新支援法の経営革新事業者等−

 欠損金の繰戻しによる還付は、現在、原則として行っていません(還付の不適用措置)。今回の改正案で、その不適用措置が2年間延長されますが、欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置の対象外の事業者のうち、中小企業者の設立5年以内の欠損金額と中小企業経営革新支援法の承認経営革新計画に従って経営革新のための事業を行う中小企業者の欠損金額に係る適用除外措置の適用期限も2年延長されます。

不適用除外
欠損金の繰戻し還付
解散等の場合
中小企業経営革新支援法の経営革新計画の承認を受けている場合
中小企業者の設立登記日を含む事業年度の翌事業年度から5年間の事業年度
(原則として不適用)


〈参考・制度の概要〉

 当期に欠損が生じた場合、当期前1年以内に開始した事業年度の所得金額と通算して法人税額を求めた結果、前年に納めすぎとなった税金を還付してもらう制度(欠損金の繰越控除との選択適用)。

 〈要 件〉
 還付の対象となる事業年度から欠損事業年度まで連続して青色申告書を提出し、かつ、欠損事業年度に期限内確定申告書を提出すると同時に還付請求をしたとき。

(注)  この制度は、平成4年4月1日から平成14年3月31日(現行平成12年3月31日)までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、上記の不適用除外となる場合を除き、その適用が停止されています。

 

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