目次 IV-1


IV.法人税制はこう変わる


1 同族会社の留保金課税の特例の創設

−新事業創出促進法の中小企業者等に適用−

 同族会社の場合、少数株主オーナーによって会社を自由にできますので、利益が出ても、オーナー自身が株主として受け取る配当金に対する課税をまぬかれるために配当をせず社内留保するなど、個人、法人を通じて税負担の軽減を図ることが比較的容易です。そこで、同族会社が所得のうち一定の金額を社内に留保したときは、通常の法人税とは別にその留保金に特別課税することとされています。これがいわゆる留保金課税です。

 留保金課税額=〔所得−(配当+法人税等)−留保控除額〕×特別税率

 平成12年度の新税制では、次の法人については、2年間の措置として、同族会社の留保金課税を適用しない特例が設けられることになります。これはエンジェル税制の一環でこれらの中小法人については資金調達能力が不足し、内部留保が必要だということが背景にあるようです。

 

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