目次 I-5


5 登録免許税の課税標準の特例措置の延長

−1/3課税標準の特例措置、平成15年3月31日まで延長−

 登録免許税はその課税標準に固定資産税評価額が用いられています。平成6年度以降、固定資産税評価額が高水準にあるのを考慮して、土地の登記で課税標準が固定資産税評価額であるものについては、その課税標準の負担軽減措置が設けられています。

 昨年度の税制改正では、この負担軽減措置について、固定資産課税台帳の登録価格に乗じる割合が、100分の40から3分の1に引き下げられましたが、この特例措置が平成15年3月31日(改正前平成12年3月31日)まで3年間延長されます。

登録免許税の課税標準 適用期限
土地の固定資産税評価額 × 1分の3 平成15年3月31日まで3年間延長


一口情報
 不動産の登記のうち共有物の分割による所有権の移転登記について、分筆等前の共有持分に応ずる部分以外の部分を取得した場合の所有権移転登記にかかる登録免許税の税率が1,000分の50(現行1,000分の6)になります。
 この改正は、平成12年4月1日以後に受ける登記に対する登録免許税について適用されます。

 

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