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4 不動産取得税の課税標準の特例措置の延長 |
−1/2課税標準の特例措置、平成14年12月31日まで延長−
不動産取得税は都道府県が課す地方税で、土地や建物などを取得した場合に、その不動産が所在する都道府県において取得した者に課税されます。 不動産取得税は、その課税標準に固定資産税評価額を用い、原則として4%の標準税率を乗じて計算しますが、平成6年度の評価替えの際に土地の評価額が大幅な引上げになったため、それ以来、課税標準に軽減措置がとられてきました。 現行では、平成8年から平成11年までの間に、宅地及び宅地比準評価土地(市街化区域農地など)の取得が行われた場合は、課税標準が固定資産税評価額の2分の1にされる軽減措置が設けられていますが、今回の改正案ではさらに、平成12年1月1日から平成14年12月31日までの取得まで延長されることになります。
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住宅用地等を取得した場合の税額の軽減措置 一定の住宅用地を平成13年6月30日までに取得した場合に限り、次のような不動産取得税の減額措置が設けられています。
減額措置の適用要件
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◆特定の住宅の課税標準の特例◆ 一定の要件に該当する新築住宅又は中古住宅を新築・取得した場合には、課税標準の特例の適用を受けることができます。 この特例の対象となる家屋には、週末に居住するため郊外等に取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するものなどのいわゆるセカンドハウス等(毎月1日以上居住の用に供するもの)は含みますが、専ら避暑、避寒その他の日常生活以外の用に供するものは含みません。 |
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特例適用住宅の要件 |
(A) | 新築住宅の場合の要件 | → | 家屋の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家は40平方メートル)以上240平方メートル以下であること | ||||
(B) | 中古住宅の場合の要件(自己の居住用のもの) | → |
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