目次 I-4


4 不動産取得税の課税標準の特例措置の延長

−1/2課税標準の特例措置、平成14年12月31日まで延長−

 不動産取得税は都道府県が課す地方税で、土地や建物などを取得した場合に、その不動産が所在する都道府県において取得した者に課税されます。

 不動産取得税は、その課税標準に固定資産税評価額を用い、原則として4%の標準税率を乗じて計算しますが、平成6年度の評価替えの際に土地の評価額が大幅な引上げになったため、それ以来、課税標準に軽減措置がとられてきました。

 現行では、平成8年から平成11年までの間に、宅地及び宅地比準評価土地(市街化区域農地など)の取得が行われた場合は、課税標準が固定資産税評価額の2分の1にされる軽減措置が設けられていますが、今回の改正案ではさらに、平成12年1月1日から平成14年12月31日までの取得まで延長されることになります。

宅地の取得時期    課 税 標 準
平成12.1.1

平成14.12.31
宅地等の固定資産税評価額 × 2分の1

(税率)
宅地等の不動産取得税 課税標準 × 4%


住宅用地等を取得した場合の税額の軽減措置

 一定の住宅用地を平成13年6月30日までに取得した場合に限り、次のような不動産取得税の減額措置が設けられています。

住宅用地の区分 減額措置適用後の税額
一般の住宅用地
特定の住宅用地


減額措置の適用要件
一般の住宅用地の場
合の要件
(1) 土地の取得日から3年以内にその土地の上にある住宅を取得した場合(H.11.4.1〜H13.6.30の間の土地の取得に限る。(2)において同じ。)
(2) 住宅を取得してその後1年以内にその敷地を取得した場合
特定の
新築住
宅用地
の場合
の要件
土地を取得し
た後に住宅の
新築又は取得
をした場合
土地を取得してから3年以内にその土地に後掲の(A)の住宅(以下「特例適用新築住宅」といいます。)を新築したとき(H.11.4.1〜H.13.6.30の間に土地を取得している場合に限る。)
土地を取得してから1年以内にその土地の上にある未使用の特例適用新築住宅で自己の居住用のものを取得したとき
土地付住宅を
取得した場合
未使用の特例適用新築住宅及びその敷地を新築の日から1年(その住宅が自己の居住用以外で、H.11.4.1〜H.13.3.31の間に土地を取得した場合は、2年)以内に取得したとき(土地と住宅の取得時期が異なってもかまいません。)
住宅の新築又
は取得後に土
地を取得した
場合
特例適用新築住宅を新築して1年以内にその敷地である土地を取得したとき
未使用の特例適用新築住宅で自己の居住用のものを取得して1年以内にその敷地である土地を取得したとき
特定の
中古住
宅用地
の要件
土地を取得し
た後に住宅を
取得した場合
土地を取得してから1年以内にその土地の上にある後掲の(B)の住宅(以下「特例適用中古住宅」といいます。)を取得したとき
住宅を取得し
た後に土地を
取得した場合
特例適用中古住宅を取得してから1年以内にその敷地である土地を取得したとき


◆特定の住宅の課税標準の特例◆

 一定の要件に該当する新築住宅又は中古住宅を新築・取得した場合には、課税標準の特例の適用を受けることができます。

 この特例の対象となる家屋には、週末に居住するため郊外等に取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するものなどのいわゆるセカンドハウス等(毎月1日以上居住の用に供するもの)は含みますが、専ら避暑、避寒その他の日常生活以外の用に供するものは含みません。

家屋を取得した場合の不動産取得税


特例適用住宅の要件
(A) 新築住宅の場合の要件 家屋の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家は40平方メートル)以上240平方メートル以下であること
(B) 中古住宅の場合の要件(自己の居住用のもの)
(1) 家屋の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
(2) 取得日前20年(耐火構造のものは25年)以内に新築されたものであること

 

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