目次 I-3


3 新築住宅に係る固定資産税の減額措置の拡充

−戸建住宅は床面積50平方メートルから280平方メートルまでOK!−

 一定の要件に該当する新築住宅については固定資産税が軽減されますが、今回の改正案で対象となる新築住宅の床面積要件が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅にあっては35平方メートル)以上280平方メートル以下に拡大されるとともに、適用期限が平成14年3月31日まで2年延長されます。

 この改正は、特定優良賃貸住宅にかかる固定資産税の減額措置についても準用されます。

 税額軽減の対象となる新築住宅の要件

現  行 改 正 案
居住用部分の床面積要件 40平方メートル(戸建て以外の貸家住宅については35平方メートル)以上240平方メートル以下 50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅については35平方メートル)以上280平方メートル以下
その他
の要件
家屋の総床面積の50%以上が居住用であること
対象住宅は、人の居住の用に供する家屋又はその部分で、「専ら、避暑、避寒その他の日常生活以外の用に供するもの」以外のものをいいます。(週末に居住するため郊外等で取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くで取得するもの等は対象住宅の範囲に含まれます。)

◆新築住宅に対する固定資産税の減額措置◆

耐火構造又は準耐火構造の建築物で3階建以上のもの 5年間にわたって居住用部分の床面積(一戸当たり120平方メートルが限度)に対応する税額の2分の1を減額
上記以外の住宅 3年間にわたって居住用部分の床面積(一戸当たり120平方メートルが限度)に対応する税額の2分の1を減額

 

目次 次ページ