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VI.その他の税制はこう変わる |
利子税等の軽減 |
所得税等(相続税及び贈与税の利子税を除きます。)の利子税、延滞税(年7.3%の割合の部分に限ります。)及び還付加算金の割合について、公定歩合に4%を加算したレートが7.3%に満たなければ、その年中において、暫定的な措置として利子税率を公定歩合に4%を加算した割合とすることとされます。
このように今の公定歩合(0.5%)が続けば、利子税率は年7.3%から年4.5%に引き下げられることになります。 <相続税及び贈与税の利子税の割合> 相続税及び贈与税の利子税の割合は、各分納期間の開始の日の属する月の2月前の月の末日(納税猶予等に係る利子税については、各年の前年の11月末日)の公定歩合に年4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合には、当該分納期間等においては、これらの利子税の現行の割合に、当該公定歩合に年4%を加算した割合が年7.3%に占める割合を乗じて計算した割合とされます。 〜適用時期〜 平成12年1月1日以後の期間に対応する利子税について適用されます。 |