目次 VI


VI.その他の税制はこう変わる


利子税等の軽減

 所得税等(相続税及び贈与税の利子税を除きます。)の利子税、延滞税(年7.3%の割合の部分に限ります。)及び還付加算金の割合について、公定歩合に4%を加算したレートが7.3%に満たなければ、その年中において、暫定的な措置として利子税率を公定歩合に4%を加算した割合とすることとされます。

改正(案)後利子税率
公定歩合

4%
7.3% 7.3%
公定歩合

4%
7.3% 公定歩合

4%
(平成11年2月現在)
0.5%(公定歩合)

4%
7.3% 4.5%


 このように今の公定歩合(0.5%)が続けば、利子税率は年7.3%から年4.5%に引き下げられることになります。

<相続税及び贈与税の利子税の割合>
 相続税及び贈与税の利子税の割合は、各分納期間の開始の日の属する月の2月前の月の末日(納税猶予等に係る利子税については、各年の前年の11月末日)の公定歩合に年4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合には、当該分納期間等においては、これらの利子税の現行の割合に、当該公定歩合に年4%を加算した割合が年7.3%に占める割合を乗じて計算した割合とされます。

〜適用時期〜
 平成12年1月1日以後の期間に対応する利子税について適用されます。

 

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