| III.土地税制はこう変わる |
| 1 個人の長期譲渡所得の税率を軽減 |
| 不況が長期化するなかで、土地流動化策として、平成11年1月1日から平成12年12月31日までの2年間に長期所有の土地等を譲渡した場合の譲渡益課税が緩和されます。 現行では、特別控除後の譲渡益別に「6,000万円超」と「6,000万円以下」とに区分し、所得税・住民税あわせて税率がそれぞれ32.5%と26%で課税されています。 改正案では、特別控除後の譲渡益に一律26%(所得税20%、住民税6%)の税率が適用されることになります。 |

| 〜適用時期〜 この改正は、平成11年1月1日から平成12年12月31日の間に行う土地等の譲渡について適用されます。 |
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| 平成1・2年 | ||||||||||||||
| 平成3年 | ||||||||||||||
| 平成4〜6年 | ||||||||||||||
| 平成7年 | ||||||||||||||
| 平成8・9年 | ||||||||||||||
| 平成10年 | ||||||||||||||
| 平成11・12年 | ||||||||||||||
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