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5 不動産取得税の住宅特例措置の拡充 |
不動産取得税は、都道府県が課す地方税で、土地や家屋を売買や贈与、新築などによって取得した場合に、その不動産が所在する都道府県において、その取得した者に課税されます。 不動産取得税は、その課税標準に固定資産税評価額を用い、原則として4%の標準税率を乗じて計算しますが、住宅用の家屋を取得する場合は3%、さらにその住宅用家屋が一定の要件に該当する「新築特例適用住宅」の場合、課税標準から特例控除額を1,200万円控除できるなどの特例措置があります。 (1) 特定の住宅の課税標準の特例 一定の要件に該当する新築住宅又は中古住宅を新築・取得した場合には、課税標準の特例の適用を受けることができます。 この特例の対象となる家屋には、週末に居住するため郊外等に取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもの、いわゆるセカンドハウス等(毎月1日以上居住の用に供するもの)は含みますが、専ら避暑、避寒その他の日常生活以外の用に供するものは対象となりません。 特例適用となる中古住宅は、今回の改正で木造住宅等にあっては築後20年以内(現行15年以内)、鉄筋コンクリート造住宅等にあっては築後25年以内(現行20年以内)に拡大されます。 さらに、従来まで特例措置の対象となる住宅は1平方メートル当たり17万6千円以下の価格のものに限定されていましたが、平成10年12月31日をもってこの要件が廃止されることになります。
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現 行 | 改正案 | |||||
新築住宅の 場合の要件 |
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(1)改正なし | ||||
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中古住宅の 場合の要件 |
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(1)改正なし | ||||
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(2) 住宅用土地の税額の減額 (イ) 宅地等の課税標準の軽減の特例 宅地及び宅地比準評価土地(市街化区域農地など)の取得が、平成11年までに行われた場合は、課税標準の軽減措置が設けられ、2分の1に軽減されます。 (ロ) 住宅用地等を取得した場合の税額の軽減措置 一定の住宅用地を平成13年6月30日までに取得した場合に限り、以下のような不動産取得税の減額措置が設けられています。
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現 行 | 改正案 | ||||||||
一般の住宅 用地の場合 の要件 |
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(2)改正なし | ||||||||
特 定 住 宅 用 地 の 場 合 の 要 件 |
新 築 住 宅 用 地 |
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(2)改正なし | ||||||||
土 地 付 新 築 住 宅 用 地 |
住宅の新築から1年以内にその住宅及び敷地を取得した場合 | 自己の居住用である場合 |
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自己の居住用以外である場合 |
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(注) | 中古住宅用地の場合の要件は、詳しいことが分かりませんので、今後の動向にご注意ください。 |