目次 II-2


2 居住用財産の譲渡損失の3年間
繰越控除制度が住民税にも適用

 バブル崩壊以降、個人の住宅も含み損を抱える人々が多くなる一方で、景気刺激策から住宅建設の需要を喚起する方法として、住宅の買換えによって生じた譲渡損失を、翌年以降3年間に繰り越して各年の所得から控除することを認める特例が平成10年度に創設されました。もっともこの特例は国税である「所得税」だけに適用されましたが、今回の改正案では地方税である「住民税」にも同様の制度が適用されることになります。

 また、現行制度では、この繰越控除の対象となった買換住宅の取得については、住宅ローン控除の適用はできないこととされていましたが、今回の改正案では、繰越控除と住宅ローン控除の重複適用が認められることになります。

譲渡損失の金額とは……譲渡資産に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち損益通算してもなお控除しきれない部分の金額をいいます。ただし、その譲渡資産のうち家屋の敷地等(面積が500平方メートルを超えるものに限ります。)が含まれている場合には、その敷地等に係る譲渡損失の金額のうち面積500平方メートルを超える部分に相当する金額は除かれます。



(注)  譲渡年に買換住宅に居住した場合は、15年間のローン控除期間のうち最大限当初4年間は損益通算と繰越控除で課税所得ゼロとなりますので、残り11年間だけ住宅ローン控除制度が適用されます。




〜適用時期〜
 重複適用が認められる改正は、平成11年1月1日以後に譲渡をする対象住宅に係る譲渡損失について適用されます。





住民税についての適用要件
(1) 平成11年1月1日から平成12年末までに長期保有(5年超)の居住用財産を譲渡
個人が平成11年1月1日から平成12年12月末までの間にその有する家屋又は土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を越えてるもののうち、その個人の居住の用に供しているもの(以下「譲渡資産」といいます。)の譲渡(親族等に対するものを除きます。)をすること。
(2) 譲渡年からその翌年12月末までに新しい居住用財産を取得
その譲渡の日の属する年の1月1日から翌年12月末までの間にその個人の居住の用に供する家屋又はその敷地等で一定のもの(以下「買換資産」といいます。)の取得をすること。
(3) 取得日から翌年12月末までに居住又は居住の見込み
その取得の日から翌年12月末までの間にその買換資産をその個人の居住の用に供すること、又は供する見込みであること。
(4) 繰越控除適用年分の合計所得金額が3,000万円以下
給与所得者の場合、年収に換算すると3,336万円以下であること。
(5) 譲渡時、取得時に住宅ローンを借りていること
その譲渡資産の譲渡をした年の一定の日においてその譲渡資産の取得に係る一定の住宅借入金等の残高を有し、かつ、繰越控除の適用を受けようとする年の年末においてその買換資産の取得に係る一定の住宅借入金等の残高を有すること。

 

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