(1) |
平成11年1月1日から平成12年末までに長期保有(5年超)の居住用財産を譲渡 |
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個人が平成11年1月1日から平成12年12月末までの間にその有する家屋又は土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を越えてるもののうち、その個人の居住の用に供しているもの(以下「譲渡資産」といいます。)の譲渡(親族等に対するものを除きます。)をすること。 |
(2) |
譲渡年からその翌年12月末までに新しい居住用財産を取得 |
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その譲渡の日の属する年の1月1日から翌年12月末までの間にその個人の居住の用に供する家屋又はその敷地等で一定のもの(以下「買換資産」といいます。)の取得をすること。 |
(3) |
取得日から翌年12月末までに居住又は居住の見込み |
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その取得の日から翌年12月末までの間にその買換資産をその個人の居住の用に供すること、又は供する見込みであること。 |
(4) |
繰越控除適用年分の合計所得金額が3,000万円以下 |
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給与所得者の場合、年収に換算すると3,336万円以下であること。 |
(5) |
譲渡時、取得時に住宅ローンを借りていること |
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その譲渡資産の譲渡をした年の一定の日においてその譲渡資産の取得に係る一定の住宅借入金等の残高を有し、かつ、繰越控除の適用を受けようとする年の年末においてその買換資産の取得に係る一定の住宅借入金等の残高を有すること。 |