−最長控除期間15年、最大控除額587.5万円に−
平成11年度の税制改正案で創設が予定されている新住宅ローン控除制度は、最長15年間で最大587万5千円を減税するもので、平成11年1月1日から平成12年12月31日までの2年間に住宅を取得して居住する人に適用されます。この新制度は、平成10年12月31日以前に住宅を取得していても実際に居住するのが平成11年1月1日以降であれば適用対象となりますが、取得後6か月以内に居住を開始する必要があります。
すでに現行の住宅ローン控除制度の適用を受けている人は、新住宅ローン控除制度に乗り換えることはできません。
新住宅ローン控除制度は、住宅ローンの年末残高の一定割合を所得税額から控除する仕組みは現行制度と同じですが、ローン残高の上限は現行の3,000万円から5,000万円に引き上げられ、控除率は1年目から6年目までが1%、7年目から11年目までが0.75%、12年目から15年目までが0.5%となります。
例えば、1年目のローン残高が4,000万円なら1年目の控除額は40万円となります。
さらに、現行では「家屋に係る借入金」だけが適用対象ですが、改正案ではその「家屋の敷地に係る借入金」も対象とされます。ただし、この対象借入金は現行と同様、償還期間10年以上であるものに限られます。
また、適用対象住宅の床面積の上限(現行240平方メートル)が撤廃され、中古住宅の築後経過年数要件も、耐火建築物が現行の20年以内から25年以内へ耐火建築物以外の建築物も現行の15年以内から20年以内へと緩和されます。
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