目次 I-2


2 所得税・個人住民税の定率減税の実施

 所得税の定率減税は、本来の所得税額の一定割合(20%)を控除しますが、減税の上限は25万円となります。一方、住民税の定率減税は、本来の個人住民税所得割額の一定割合(15%)を控除しますが、住民税の減税の上限は4万円となります。



一口情報
〔個人事業税の事業主控除額の引上げ〕

 個人事業を行っている事業者については、事業主控除が認められます。
 事業主控除は、事業所得の計算上控除されるものですが、この控除額が290万円(現行270万円)に引き上げられます。
 なお、事業を行った期間が1年に満たないときは、次の算式によって事業主控除額を月割計算します。

 290万円(現行270万円)× 事業を行った月数

12
=事業主控除額







給与所得者  改正法(案)施行後の4月分給与から20%相当額の定率減税が織り込まれた新「税額表」による源泉徴収が行われます。
 同法施行前の平成11年1〜3月分の給与等については平成11年6月1日現在の在職者を対象に同日以後最初に支払われる主たる給与等につき源泉徴収すべき所得税の額から1〜3月分で源泉徴収された所得税額の20%相当額(45,000円が限度)を控除し、控除し切れない分はそれ以後の給与等から順次控除します。なお、最終的に年末調整で調整清算される予定です。
公的年金受給者  平成11年4月1日以後に支払われる公的年金等につき源泉徴収をすべき所得税の額から、その所得税の額の20%相当を控除します。
 (ただし、20%相当額が20,850円にその公的年金等の支給の計算の基礎となった期間の月数を乗じて計算した金額を超える場合には、その計算した金額を限度とします。)
 また、平成11年1〜3月までの間に支払われた公的年金等についての減税は、給与所得者に準じた方法で行われます。
事業所得者  予定納税基準額は、定率減税を織り込んで計算されます。(平成11年7月の予定納税から控除されます。予定納税のない人は翌年の確定申告の際、控除されます。)
 確定申告書(平成11年分)の提出の際に、平成11年分の所得税額から定率減税の額を控除します。
個人住民税  平成11年度分以後、控除すべき定率減税額を織り込んで計算した住民税額が、(1)給与所得者の場合は給与支払者に、(2)給与所得者以外の人は本人(納税者)宛に「納税通知書」によって通知されます。

 

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