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I.所得減税はこう変わる

 国民の勤労意欲を引き出す観点から、所得税と個人住民税とを合わせた最高税率が65%から国際水準並みの50%に引き下げられます。また、中堅所得者層に配慮しながらあらゆる所得階層に減税効果が及ぶよう、その年分の所得税額の20%及びその年度分の住民税所得割額の15%を軽減する「定率減税」が行われます。この定率減税の上限は所得税25万円、住民税4万円とされ、減税額は最高で29万円となります。

 さらに「子育て減税」として15歳以下の子供を対象とする扶養控除が10万円増やされ48万円となり、16歳から22歳までの子供が対象の特定扶養控除の額が5万円増やされ63万円となります(住民税でも同様の改正が行われます。)。

  したがって、所得税のかかる課税最低限は、夫婦子供2人(うち1人は16歳から22歳まで)の標準的なサラリーマン世帯で、特別減税前に比べて20万5千円引き上げられて382万1千円となります。

 所得税減税はサラリーマンの場合、4月分の給与から毎月源泉徴収税額が減ります。また、1〜3月分は6月1日現在の在職者を対象に同日以後に支払われる給与等から順次控除され、住民税分は6月分の給与から毎月特別徴収税額が減ることになります。

 

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