目次 VI-3


3 道路特定財源の一般財源化

(1) 地方道路税の名称変更

 地方道路税について、都道府県及び市町村(特別区を含みます。)に対し道路の費用に充てる財源を譲与するとの目的規定を、都道府県及び市町村(特別区を含みます。)に対し財源を譲与するとの目的規定に改め、その名称が地方揮発油税に改められます。その他所要の整備が行われます。


(2) その他の自動車・道路関連地方税の改正

(a) 自動車取得税及び軽油引取税を目的税から普通税に改め、使途制限が廃止されます。
(b) 地方道路譲与税の名称を地方揮発油譲与税に改め、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税の使途制限が廃止されます。
(c) 自動車取得税の市町村に対する交付及び軽油引取税の指定市に対する交付並びに地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税の都道府県、市町村に対する譲与については、引き続き道路の延長、面積を基準として行われます。
(d) 軽油引取税の課税免除措置については、エチレンその他の石油化学製品を製造する者がその原料の用途に供する軽油に係るものは引き続き地方税法本則による措置とし、その他のものは3年間の措置としたうえ、存続されます。
また、航空運送サービス業に係る課税免除措置の対象空港に静岡空港が追加されます。
(e) その他所要の規定の整備が行われます。
(f) 軽油引取税に係る営業用バス、トラックの交付金措置が、軽油引取税の暫定税率も含めた税率の検討がなされる今後の税制抜本改革時までの間延長されます。この間については、都道府県に対し、交付金の基準額を確保すべく確実な予算措置が講じられるよう要請されます。


 

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