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2 低公害車購入に係る自動車取得税の軽減・免除(地方税) |
排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に係る自動車取得税について、当該自動車(新車に限ります。)の取得が平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に行われたときは、現行の特例措置に代えて、次のとおり特例措置が講じられます。 (1) 環境負荷の小さい自動車に係る自動車取得税の免除 次に掲げる自動車の取得について、自動車取得税が免除されます。
(2) 自動車取得税の税率が75%軽減される特例措置 次に掲げる自動車の取得について、税率が75%軽減されます。
(3) 自動車取得税の税率が50%軽減される特例措置 次に掲げる自動車の取得について、税率が50%軽減されます。
(4) 低公害車の取得に係る自動車取得税の特例措置 次に掲げる低公害車(新車を除きます。)の取得に係る自動車取得税について、以下の措置が講じられます。
低公害車に係る自動車取得税の特例:中古車対象(自動車取得税)
(経済産業省資料より) |