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VI.自動車・道路をめぐることしの税制改正 |
1 低公害車購入に係る自動車重量税の軽減・免除(国税) |
排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい検査自動車のうち、平成21年4月1日から平成24年4月30日までの間に新車に係る新規検査等を受けるものについて、自動車重量税を減免する特例措置が、次のとおり講じられます。 (1) 自動車重量税が免除される検査自動車 次に掲げる検査自動車に係る自動車重量税が免除されます。
(2) 自動車重量税の税率が75%軽減される検査自動車((1)以外のもの) 次に掲げる検査自動車に係る自動車重量税の税率が75%軽減されます。
(3) 自動車重量税の税率が50%軽減される検査自動車((1)及び(2)以外のもの) 次に掲げる検査自動車に係る自動車重量税の税率が50%軽減されます。
上記の(1)から(3)までに掲げる検査自動車のうち、平成21年4月1日から平成24年4月30日までの間に継続検査等を受けるものについては、当該期間中に受ける初回の継続検査等に係る自動車重量税について、(1)に掲げるものについては免除し、(2)に掲げるものについてはその税率を75%軽減し、(3)に掲げるものについてはその税率を50%軽減する特例措置が講じられます。
(経済産業省資料より) |