目次 V-8〜11


8 特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の
課税の特例の適用対象の拡大

 特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の適用対象に、平成21年1月4日において特定管理株式であった株式で同年1月5日に特定管理口座から払い出されたものにつき、同日以後に株式としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として当該株式を発行した株式会社の清算結了等の事実が発生したとき(同日から当該事実が発生した日までの間に当該株式と同一銘柄の株式を売買していないことその他一定の要件を満たす場合に限ります。)が加えられます。



9 上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の
特例の適用期限の延長

 上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例の適用期限が1年延長されます。



10 公共法人等又は金融機関等が提出する国外公社債等の利子等の
源泉徴収不適用申告書の不提出

 公共法人等又は金融機関等が提出する国外公社債等の利子等の源泉徴収不適用申告書について、国外公社債等の利子等の支払の都度の提出を要しないこととされます。



11 内国法人等が国内において発行された上場公募株式投資信託に係る
信託契約の終了等により支払を受ける金銭等のうち収益の分配部分の非課税

 内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人が、国内において発行された上場公募株式投資信託(特定株式投資信託を除きます。)に係る信託契約の終了又は一部の解約により支払を受ける金銭等のうち収益の分配に係る部分(国内において支払われるものに限ります。)については、所得税を課さないこととされます。

 この場合において、当該信託契約の終了又は一部の解約により金銭等の支払をする者は、当該支払をする金銭等の額その他一定の事項を記載した支払調書を、その信託契約の終了又は一部の解約があった日の属する月の翌月末日までに、当該支払をする者の所轄税務署長に提出しなければならないこととされます。

適用期日 この改正は、平成21年4月1日以後の上場公募株式投資信託に係る信託契約の終了又は一部の解約について適用されます。

 

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