目次 V-5〜7


5 カバードワラントに対する課税方式等の見直し

 カバードワラントに対する課税方式等を以下のように見直すこととされます。


(1)  先物取引に係る雑所得等の課税の特例の対象に、居住者等が金融商品取引所で取引されるカバードワラントを譲渡した場合における譲渡所得等及び当該カバードワラントに係る差金等決済をした場合における雑所得等が加えられます。


(2)  金融商品取引所又は店頭で取引されるカバードワラントの譲渡及び差金等決済について、先物取引に関する支払調書制度等の対象とされます。

適用期日 これらの改正は、平成22年1月1日以後に行われるカバードワラントの譲渡及び差金等決済について適用されます。



6 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等

 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等について、特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に次に掲げるものが加えられます。


(1)  従業員持株会等を通じて取得した上場株式等で、当該従業員持株会等の事務の委託を受けている金融商品取引業者等の営業所に開設する特定口座に受け入れられるもの


(2)  生命保険会社の相互会社から株式会社への組織変更に伴いその社員に割り当てられる株式等で、その株式等の上場の際に一定の方法により特定口座へ受け入れられるもの


(3)  金融商品取引所等に上場する日前から引き続き所有していた株式等で、その上場の際に一定の方法により特定口座に受け入れられるもの


(4)  特定口座以外の口座で管理されていた被相続人、贈与者又は遺贈者(以下「被相続人等」といいます。)の上場株式等で、当該口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所に当該被相続人等に係る相続人、受贈者又は受遺者が開設している特定口座に一定の方法により移管されるもの


(5)  特定口座内保管上場株式等について、所得税法の規定による課税繰延べ要件を満たさない次に掲げる事由が生じたことにより取得する上場株式等

(a)  取得請求権付株式に係る請求権の行使
(b)  取得条項付株式に係る取得事由の発生
(c)  全部取得条項付種類株式に係る取得決議
(d)  取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債に係る取得事由の発生
(e)  特定口座内保管上場株式等について与えられた取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生



7 特定口座への上場株式等の保管の委託に関する特例の廃止

 平成17年4月1日から平成21年5月31日までの間の特定口座への上場株式等の保管の委託に関する特例が期限の到来をもって廃止されます。

 

目次 次ページ