目次 V-3


3 源泉徴収選択口座における源泉徴収税率の特例の延長

 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間の源泉徴収選択口座における源泉徴収税率(特別徴収税率)に対する10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例が1年延長されます。





上場株式等の譲渡益・配当の課税について
現 行
  〜H20.12 H21 H22 H23 H24.1〜
税 率 10% 【原則】     20% 20%
【特例措置】
  上場株式等の譲渡益
  (500万円以下の部分)10%
  上場株式等の配当
  (100万円以下の部分)10%
損益通算 上場株式等の譲渡損と配当の損益通算
  H21.1〜 確定申告による対応
  H22.1〜 源泉徴収口座内における損益通算を可能に
改正案
  〜H20.12 H21 H22 H23 H24.1〜
税 率 10% 10% 20%
損益通算 上場株式等の譲渡損と配当の損益通算
  H21.1〜 確定申告による対応
  H22.1〜 源泉徴収口座内における損益通算を可能に

(注)  恒久的施設を有しない非居住者並びに内国法人及び外国法人が支払を受ける上場株式等の配当に対する軽減税率(7%)は、平成23年12月31日まで延長(【現行】平成21年3月31日まで適用)。

(財務省資料より)

 

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