一口改正情報 |
平成21年度の改正される見込みのもので、本冊子に掲載されているもの以外の改正事項で重要なものは下記のとおりです。
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1 |
電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除制度の適用期限が平成22年分まで2年延長されます。 |
2 |
税務手続の電子化促進措置 所得税の確定申告書の提出を電子情報処理組織を使用して行う場合において、一定の要件の下、税務署への提出又は提示を省略することができる第三者作成書類の範囲に、次の書類が加えられます。
(1) 上場株式配当等の支払通知書 (2) オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
(3) 配当等とみなされる金額の支払通知書
(注) |
上記の改正は、平成21年1月5日以後に、平成21年分以後の所得税の確定申告書の提出を電子情報処理組織を使用して行う場合について適用されます。 |
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3 |
優良賃貸住宅の割増償却制度における高齢者向け優良賃貸住宅に係る措置について、次のとおり割増率の見直しを行った上、その適用期限が2年延長されます。
(1) |
一定の認定支援施設と一体として整備が行われた支援施設一体型高齢者向け優良賃貸住宅及び認定支援施設
(a) 耐用年数が35年未満であるもの 100分の40(現行100分の28)
(b) 耐用年数が35年以上であるもの 100分の55(現行100分の40) |
(2) |
上記(1)の支援施設一体型高齢者向け優良賃貸住宅以外の高齢者向け優良賃貸住宅
(a) 耐用年数が35年未満であるもの 100分の20(現行100分の28)
(b) 耐用年数が35年以上であるもの 100分の28(現行100分の40) |
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4 |
政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除の適用期限が平成26年12月31日まで5年延長されます。 |
5 |
「生活対策」において実施することとされた定額給付金については、所得税・住民税が課税されません。
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