目次 III-5〜8


5 外国法人が受ける割引債の償還差益に係る国内源泉所得の範囲等

 外国法人が受ける割引債の償還差益に係る国内源泉所得の範囲等について、次の見直しが行われます。


(1)  外国法人が発行する割引債の償還差益のうち、その外国法人の国内において行う事業に帰せられるものが、法人税法上の国内源泉所得とみなされることとされます。


(2)  国内に恒久的施設を有しない外国法人が受ける割引債の償還差益が、法人税の申告の対象から除外されます。

適用期日 この改正は、平成21年4月1日以後に発行される割引債について適用されます。



6 社債、株式等の振替に関する法律の対象となる振替株式等の譲渡により生ずる所得

 社債、株式等の振替に関する法律の対象となる振替株式等の譲渡により生ずる所得が、国内源泉所得である「国内にある資産の譲渡により生ずる所得」とされます。

適用期日 この改正は、平成21年4月1日以後に行う資産の譲渡により生ずる所得について適用されます。



7 債券現先取引から生ずる所得

 国内において業務を行う者との間で行う債券現先取引で当該業務に係るものから生ずる所得は、国内源泉所得である「国内において業務を行う者に対する貸付金で当該業務に係るものの利子」に含まれることとされます。



8 外国子会社配当益金不算入制度の創設等に伴う地方税の改正

 外国子会社配当益金不算入制度の創設等に伴い、地方税につきましても所要の措置が講じられます。また、投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合(外国におけるこれに類する組合を含みます。)に出資を行う非居住者又は外国法人について、所要の措置が講じられます。

 

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