投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合(外国におけるこれに類する組合を含みます。以下「投資組合」といいます。)の組合員である非居住者又は外国法人(以下「外国組合員」といいます。)について、次の措置が講じられます。
(1) |
特定外国組合員は、一定の手続の下で、国内に恒久的施設を有しない非居住者又は外国法人に該当するものとされます。 |
(注) |
上記の「特定外国組合員」とは、以下の要件を満たす外国組合員をいいます。 |
イ 投資組合の有限責任組合員であること |
ロ 投資組合の業務を執行しないこと |
ハ 投資組合の組合財産に対する持分の割合が25%未満であること |
ニ 投資組合の無限責任組合員と特殊の関係のある者でないこと |
ホ 国内に投資組合の事業以外の事業に係る恒久的施設を有しないこと |
適用期日 |
この改正は、平成21年4月1日以後の外国組合員の恒久的施設の有無の判定について適用されます。 |
(2) |
次の(a)又は(b)の株式等の譲渡(保有期間が1年未満である株式等の譲渡及び一定の破綻金融機関株式の譲渡を除きます。)が行われた場合には、当該株式等の譲渡が事業譲渡類似の株式等の譲渡に該当するかどうかの判定については、(a)又は(b)の組合員ごとに計算した当該株式等の保有割合によることとされます。 |
(a) |
特定外国組合員が投資組合を通じて行う株式等の譲渡 |
(b) |
国内に恒久的施設を有しない投資組合の外国組合員で有限責任組合員であるもの(投資組合の業務を執行しないものに限ります。)が投資組合を通じて行う株式等の譲渡(当該外国組合員ごとに計算した当該株式等の保有割合が25%未満である場合の譲渡に限ります。) |
適用期日 |
この改正は、平成21年4月1日以後に行われる株式等の譲渡について適用されます。 |
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