目次 III-3


3 外国子会社合算税制の見直し

 内国法人等の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(いわゆる外国子会社合算税制)等について、次の措置が講じられます。


(1)  特定外国子会社等が支払う配当等の額は、合算対象とされる金額の計算上控除しないこととされます。


(2)  特定外国子会社等が受ける次の配当等の額は、合算対象とされる金額の計算上控除されます。なお、その控除は、確定申告書に明細書の添付がある場合に限り、適用することとされます。

(a)  特定外国子会社等がその子会社(特定外国子会社等が他の法人の発行済株式等の25%以上の株式等を、配当等の支払義務が確定する日以前6月以上引き続き有している場合の他の法人)から受ける配当等の額
(b)  特定外国子会社等が他の特定外国子会社等から受ける配当等の額のうち合算対象とされた金額から充てられたもの

適用期日 (1)及び(2)の改正は、特定外国子会社等の平成21年4月1日以後に開始する事業年度に係る合算対象とされる金額について適用されます。


(3)  内国法人が特定外国子会社等から配当等(外国子会社配当益金不算入制度により益金の額に算入しないこととされるものを除きます。)を受ける場合には、その配当等の額のうち、内国法人の配当等を受ける日を含む事業年度及び当該事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度において当該特定外国子会社等につき合算対象とされた金額の合計額に達するまでの金額は、益金の額に算入しないこととされます。

(注)  内国法人が特定外国子会社等から受ける配当等の額のうち、上記の合算対象とされた金額の合計額に達するまでの金額に係る費用等の額については、損金の額に算入する等の措置が講じられます。

適用期日 この改正は、内国法人が特定外国子会社等から配当等(特定外国子会社等の平成21年4月1日以後に開始する事業年度に係るものに限ります。)を受ける場合について適用されます。


(4)  特殊関係株主等である内国法人等に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例における合算対象とされる金額の計算等について、上記(1)から(3)までと同趣旨の改正を行うこととされます。

 

目次 次ページ