目次 III-2


2 外国税額控除制度の改正

 外国税額控除制度について、間接外国税額控除制度を廃止するほか、次の措置が講じられます。


(1)  外国税額控除の適用を受けた外国法人税の額が後に減額された場合において、その減額に係る事業年度の控除対象となる外国法人税の額からその減額された外国法人税の額を控除する等の措置の適用については、外国税額控除の適用を受けた事業年度開始の日後7年以内に開始する各事業年度において減額された場合に限ることとされます。

適用期日 この改正は、内国法人の平成21年4月1日以後に開始する事業年度において外国法人税の額が減額される場合について適用されます。


(2)  内国法人が外国税額控除の適用を受ける場合に確定申告書に添付することとされている書類のうち、一定の書類については、添付することに代えて保存することにより本措置の適用を認めることとされます。

 

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