(a) |
例えば、6月25日に給与改定がされた場合、6月30日支給分から改定後の金額を支給しなければ、定期同額給与とならないのか。また、7月31日支給分から支給した場合はどうなるのか。 |
7月31日支給分から改定後の金額を支給することも一般的であるので、6月30日支給分からの改定でも7月31日支給分からの改定でもいずれの場合でも定期同額給与に該当する。 |
(b) |
複数回の改定が行われた場合、定期同額給与の判定を行う時期はどのようになるのか。 |
法人税法施行令第69条第1項第1号に掲げる改定ごとに区分された期間によって、定期同額給与の判定を行う。
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(c) |
定時株主総会等で役員給与について決議をしていない場合で、その後単なる減額改定を行ったときには、損金不算入額はどのように計算するのか。 |
役員給与を前年と同じとする場合、その支給額についての決議をしないという企業慣行がある。これは役員給与を同額とする改定の決議があったのと同様と考えられる。したがって、その後単なる減額改定があった場合の遡り計算は、定時株主総会までとなる。
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(d) |
入院中、職務の執行が一部できないため、役員給与を減額した。なお、入院中は傷病手当金を受け取っている。 |
入院により職務の執行が一部できないことは、職務の内容の重大な変更その他これに類するやむを得ない事情として臨時改定事由に該当するので、定期同額給与に該当する。なお、傷病手当金の受給と役員給与の減額は別個の判断となる。 |